確定申告する前(現在進行期)の税務調査
税務調査では、事前通知の際に「調査の対象となる税目」や「調査の対象となる期間」が示されます。 では、まだ確定申告を行っていない進行年分・進行事業年度の帳簿や経理処理まで確認されることはあるのでしょうか。
事前通知された期間以外の帳簿書類を確認されることがあります
税務調査では、原則として事前通知された税目・課税期間について調査が行われます。
ただし、事前通知された期間の申告内容を確認するために必要がある場合には、 その期間より前または後の期間に作成・取得された帳簿書類等について、 提示や提出を求められることがあります。
例えば、調査対象年度の経理処理や資産の取得価額などを確認するために、 別の年度の帳簿書類を確認する必要がある場合などです。
進行期そのものが自動的に調査対象になるわけではありません
まだ申告期限が到来していない進行年分・進行事業年度について、 単に「現在の経理状況を確認したい」という理由だけで、 当然に調査対象になるというわけではありません。
一方で、事前通知された課税期間の申告内容を確認するために必要であれば、 進行期に作成された帳簿書類等を確認される場合があります。
「進行期の帳簿を見ること」と「進行期そのものを調査対象にすること」は分けて考える必要があります。
調査対象が拡大される場合
税務調査の過程で、事前通知された事項以外にも誤りがあることが疑われた場合には、 調査対象となる税目や課税期間が追加されることがあります。
この場合、国税庁の取扱いでは、 追加する税目や課税期間等について納税者へ説明し、 理解と協力を得たうえで調査を行うこととされています。
ただし、なぜその課税期間を追加するのかという具体的な理由まで、 税務署が必ず説明することとされているわけではありません。
進行期の資料を求められた場合の対応
進行期の帳簿や資料の提示を求められた場合には、 すぐに拒否するのではなく、 まず「今回の調査対象期間のどの事項を確認するために必要なのか」を確認することが大切です。
調査対象期間との関係が分からない場合や、 どこまで資料を提出すべきか判断に迷う場合には、 税理士へ相談してから対応することをおすすめします。
まとめ
事前通知された期間以外の帳簿書類であっても、 通知された課税期間の申告内容を確認するために必要であれば、 確認を求められることがあります。
一方で、進行期そのものが当然に調査対象になるわけではありません。 進行期の資料を求められた場合には、 今回の調査との関係を確認しながら対応することが重要です。
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