税務調査の現場では、調査官から 「帳簿や契約書などを税務署で確認するため、お預かりしたい」 と言われることがあります。
突然そのように言われると、 「断っ
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税務調査の現場では、調査官から 「帳簿や契約書などを税務署で確認するため、お預かりしたい」 と言われることがあります。
突然そのように言われると、 「断ったら税務調査で不利になるのではないか」 と不安になる方も少なくありません。
帳簿書類の提示・提出と、 税務署が一定期間預かる「留置き」は分けて考えることが大切です。
帳簿書類の提示・提出を求められることがあります
税務調査では、調査に必要がある場合、 調査官から帳簿書類その他の物件について、 提示や提出を求められることがあります。
正当な理由なく提示・提出を拒否した場合などには、 罰則の対象となることがあります。 そのため、税務調査で求められた資料については、 「すべて断ればよい」というものではありません。
税務署が書類を預かる「留置き」とは
調査のために提出した帳簿書類等について、 税務署が一定期間預かって税務署内で確認することを 「留置き」といいます。
国税庁は、留置きを行う場合にはその必要性を説明し、 納税者の理解と協力の下で承諾を得て行うものとしており、 承諾なく強制的に留め置くことはない としています。
「提示・提出」と「留置き」は同じではありません。
書類の提出を求められた場合でも、 税務署で長期間預かる必要があるのかについては、 その理由を確認することが大切です。
書類を預けるよう求められた場合の確認ポイント
① なぜ預ける必要があるのか確認する
どの資料を、何の確認のために預ける必要があるのかを確認します。
② コピーで対応できないか確認する
原本を手元に残す必要がある場合などは、必要部分のコピー提出で対応できるか相談します。
③ 預り証を確認する
帳簿書類等を留め置く場合には、預けた書類の名称等が記載された「預り証」が交付されます。
判断に迷った場合は、その場で即答する必要はありません
税務調査では、その場ですぐに判断することが難しい場面もあります。
書類の提出範囲や留置きについて判断に迷った場合には、 「税理士に確認してから回答します」 と伝え、内容を整理してから対応することも考えられます。
特に、事業で日常的に使用している帳簿や原本、 重要な契約書などを預ける場合には、 何を預けたのかを明確にしておくことが重要です。
まとめ
税務調査では、帳簿書類の提示や提出を求められることがあります。 一方、提出した書類を税務署が一定期間預かる「留置き」については、 必要性の説明を受けたうえで対応を判断することが大切です。
税務署から資料の提出や留置きを求められ、 どこまで対応すればよいか分からない場合には、 一人で判断せず税理士へ相談することをおすすめします。
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参考:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」