税務調査ブログ
相続税対策をご検討の方へ
カテゴリ: 相続税・相続対策
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税務署寄りでない税理士と税務署寄りの税理士との違い
カテゴリ: 税務署寄りと税務署寄りではない税理士の違い
事業をされている方でも、数ある税理士事務所の特徴を理解して契約されている方も多くはない印象です。今回は、税理士の立場から税務署寄りでない税理士と税務署寄りの税理士との違いについて解説します。
税務署との関係
税務署は、税法や通達に基づいて、徴収漏れがないように税金を徴収する国家機関です。
国民から税金をしっかりと取り立てるのが役割ですから、確定申告の時期でもない限り自分から進んで税務署に近づく人は少ないでしょう。
そのため、ちょっと怖いとか厳しく注意されそうなイメージを持たれがち。
5年に1度行われる税務調査は、かなり恐怖という事業主も多いです。
そこで税務の専門資格をもつ税理士が、”顧客の代理人”として税務署に提出書類を作成して提出したり、税務調査に立ち会ったりするのです。
税理士が税務署との関係を切り離して働くことは絶対に不可能なのが良くわかります。
ならば、税理士と税務署の関係は円満なのが理想です。
理想ではありますが、それが必ずしも顧客に喜ばれる税理士とは限りません。
次は税務署と税理士の関係をさらに深堀していきましょう。
税務署寄りの税理士とは
『税務署寄りの税理士』とは、税務署のルールや法律に大きな比重を置いて活動している税理士のことです。
税理士には税務署のOBも多く含まれていますので、どうしても”税務署寄り”の考え方になってしまう税理士が一定数いると言われています。
税務署の調査官が申告内容やその信ぴょう性を確認するために行う『税務調査』は、法律やルールにのっとって厳密にチェックされます。
その結果として追加で税金を請求されることが多いのも事実です。
『税務署寄りの税理士』は税務署の味方としてふるまう!?
税務調査の際、事業で使用した備品などが、なかなか経費として認められず揉める場面はよく見る光景。
まるで粗探しをされているような感じすらしますよね。
そこを顧客の立場になってしっかりした根拠を提示し、税務署と交渉・調整するのが税理士の腕の見せどころです。
しかし、税務署寄りの税理士が税務調査に立ち会った場合、根拠を出せなかったり税務署に意見するのを嫌がったりして、税務署の味方側かのように見えてしまう税理士がいるのも事実です。
ガチガチのルールに当てはめて保守的に税務仕事をするので、税務署側に喜ばれる存在かもしれません。
しかし、顧客にとっては不満が残ってしまいます。
税務署寄り過ぎる、あるいは税務署の言いなりになるだけの税理士との契約は避けたいです。
税務署と戦う税理士とは
税務署寄りの税理士とは反対に、『税務署と戦う税理士』もいます。
税務署と果敢に戦って顧客の強い味方になってくれる税理士を”ヒーロー的存在”ととらえる方もいるかもしれませんが、必ずしもポジティブな結果ばかりを生むとは限りません。
ただ強気に税務署と戦うばかりの税理士には以下のようなデメリットもあるのです。
■ 相手の話を聞かずに反論ばかりする ⇒ 円満に解決しづらくなる
■ 行き過ぎた節税対策を押し切ろうとする ⇒ 根拠がないと受け入れてもらえない
■ よく税務署と揉める ⇒ ますます関係が悪化する
■ 戦えば戦うほど税務調査が長期戦になってしまう可能性がある
このような行為があると税務署からマークされ、必要以上に厳しいチェックを受ける悪循環におちいってしまいます。
また、万が一脱税に加担した税理士は、懲戒処分もしくは税理士資格を失います。税務署と間違った戦い方をする税理士にはくれぐれも気を付けたいものです。
税務署と戦わずに勝つ税理士を選ぶことが重要
税務署とは、たとえどんなに税知識に富んだ税理士であっても、むやみに戦うのは意味がありません。
攻撃的に税務署を敵視して戦うのではなく、税務署職員からの指摘に対して対等に渡り合えるかどうかがチェックポイントです。
データにもとづいたはっきりとした理由を論理的に説明でき、時に納得がいかなければ冷静な対応で反論する必要もあります。
いずれにせよ、税務署と納税者である顧客との間に立ち、公正な立場で納得感のある結論を導き出す能力のある税理士選びが大切なのです。
まとめ
やり方が偏ってしまう『税務署寄りの税理士』や『税務署と戦う税理士』が担当ならば、税理士の変更を視野に入れたほうが良いかもしれません。
税務署との関係を良いものに保ちながら、必要な意見はしっかりと言える両方の要素を兼ね備えたバランス感覚のよい頼りになる税理士を選びましょう。
■ 税法にもとづいた論理的な証拠を持って税務署と対応できる
■ 不平・不満を出さず冷静に判断して行動できる
■ 自分の役割に自信と信念を持っている
そのうえで、税理士自身が最新の税務情報を学んでいるかどうかも重要なポイントです。
税務署寄りすぎる税理士や、税務署と戦うだけの税理士の中には、勉強不足で根拠が出せないケースもあるからです。
でも、税理士との契約前に模擬税務調査をしてみるわけにもいかないし、どのようにしてこのような能力を持った税理士を選べばいいか悩みます。
当事務所からのアドバイスは、以下の2つです。
■ 対応してくれている税理士のコミュニケーション能力が高い
■ 税務署の観点に立った考えを持っている
この2つのポイントを参考に税理士を選んでみてください。
名古屋の税務調査対応サポート相談室(運営:森本経営会計事務所)には税務調査の経験が豊富な税理士が在籍しております。またセカンドオピニオンをご希望の方にも面談を経て、ご相談可能です。
修正申告について
カテゴリ: 修正申告について
税理士への依頼はできるの?
カテゴリ: 事前通知
こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です。
Q.今まで税理士に頼んでいませんでしたが、税務調査から頼むことはできますか?
A.税務調査時から税理士に委任することも可能です。
税務調査時に税理士が立ち会うことで、税務調査官の主張に対して税方面からも回答することができますし、また税務調査に対して事前準備をすることもできます。
今まで税理士への委任が無かったとのことですが、日ごろから信頼できる税理士と顧問契約を結んで定期的に事業の状況を共有することで、税法上の注意点を指摘してもらえたり、税務調査の際に税務署員の指摘に対し、より適切に対応もできるようになります。
税務調査のリスクを減らす意味でも、信頼できる税理士と顧問契約を結んでおくこともおすすめです。
当事務所においても、顧問契約のご相談を承ります。
税務調査が不安です。どうしたらよいですか?
カテゴリ: 事前通知
こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です。
Q.税務調査が不安なのですが、どうしたらよいですか?
A.税務調査の目的は公正で適正な申告納税制度を維持するために、納税者に対して行われる調査となります。
税務調査は一般的に行われる「任意調査」と、強制的に行われる「強制調査」とありますが、通常、税務署が行う調査は一般的な税務調査とよばれ、これは「任意調査」になります。
税務調査に対して怖いイメージもありますが、犯罪捜査ではありませんので、慌てず騒がず、落ち着いて対処しましょう。
税務調査に必要な書類とは?
カテゴリ: 調査対象書類
こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です。
Q. 税務調査の際に必要な書類は何でしょうか?
A. 一般的な税務調査の場合は、調査当日までに、必要書類をしっかり準備いただく必要があります。
用意する資料は、基本的には一定期間の保存が義務付けられている帳簿や書類になります。また対象年分は調査内容に応じて直近3年から5年の資料を用意します。
ご自分で判断が難しい書類や、そもそも何をそろえればよいかなどお悩みの際は、 事前に同行税理士に確認してもらい、税務調査に臨むこともあります。
税務調査は拒否できるの?
カテゴリ: 事前通知
こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です
Q.調査を拒否することはできるのでしょうか?
A.税務調査は基本的に拒否することはできません。
税務署員は、税金に関する調査として「質問検査権」が付与されています。これは、 正しい税金計算がなされているか確認するための検査権であり、そのための調査を行うことができるようになっています。
ただ、調査日については強制的に日程が決定されるわけではなく、 基本的には調整ができます。
税務調査が行われる時期?
カテゴリ: 事前通知
こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です。
Q.税務調査が頻繁に行われる時期などあるのでしょうか?
A.税務調査が行われる時期に明確な決まりはありませんが、傾向として、3月の確定申告時期明けの4月~5月ごろと、国税局や税務署の人事異動が終わる7月~11月ごろに行われることが多いといわれます。
調査の終了のタイミングは?
カテゴリ: 調査結果
こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です。
Q.税務調査を受けていますが、一通り調査を受けたあとはどうなるのでしょうか?
A.申告内容に誤りが認められない場合や、申告義務がないと認められる場合には、税務職員から誤りなどが認められなかった等記載された書面が送付されます。
申告内容に誤りがある場合や、申告する義務がありながら申告していなかった場合には、調査結果の内容(誤りの内容や金額、理由など)を税務職員から説明を受け、修正申告や期限後申告を行うように勧奨を受けます。
税務署職員の身分証明書
カテゴリ: 税務署職員の身分証明書
こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です
Q.税務署職員かどうか、何で判断すればよいのでしょうか?
身分証などもっているのでしょうか?
A・税務職員は税務調査のため納税者の事務所や事業所等に伺う際には、身分証明書と質問検査章を携行しています。
これらには顔写真が貼られていますので、必ず提示を受けて税務職員本人か確認しましょう。
不安であれば所属税務署に連絡し、該当の担当者が在籍しているか確認するのもよいです。