無予告調査への対応
突然、税務署の調査官が来た方へ
税務調査は原則として事前に連絡がありますが、
事前通知をせずに調査が行われる場合もあります。
無予告の税務調査にも対応しています。
法人・個人事業主どちらも対応可能です。 顧問税理士がいない方でも、税務調査だけのスポット対応をご依頼いただけます。
無予告の税務調査とは
実地の税務調査は、原則として調査日時や対象となる税目・期間などが事前に通知されます。
ただし、事前に通知することで正確な事実確認が難しくなるおそれがある場合などには、 事前通知を行わずに調査官が事業所等を訪問することがあります。
突然の訪問を受けた場合でも、まずは落ち着いて、 調査官から調査内容を確認することが大切です。
調査官が突然来たときに確認すること
どこの税務署から来た調査官なのかを確認します。
どのような目的で調査を行うのか確認します。
所得税、法人税、消費税など、対象となる税目を確認します。
どの年分・事業年度が調査対象となっているか確認します。
どのような帳簿や書類の確認を求められているか確認します。
税理士への依頼や立会いを希望する場合は、その旨を調査官に伝えます。
突然の調査で慌てて対応しないことが大切です
無予告で調査官が訪問すると、突然のことで何をどこまで説明すればよいのか分からなくなることがあります。
分からないことを推測で回答したり、確認していない内容について断定的に回答したりせず、 まず事実関係や資料を確認することが大切です。
税理士への依頼を希望する場合は、調査官にその旨を伝えたうえで、 税理士へ現在の状況をご連絡ください。
現金を扱う事業の場合
飲食店、美容業、小売業など、現金で売上を受け取る事業では、 売上の記録と実際の現金の動きを確認することが重要です。
税務調査では、帳簿だけでなく、レジ記録、売上伝票、預金への入金、 現金出納の状況などを確認されることがあります。
また、個人事業主の場合は、事業用のお金と生活費との区分について確認が必要になることがあります。 調査前後に帳簿や資料を確認し、事実関係を整理して対応します。
税理士による無予告調査への対応
税務署からどのような説明や確認を受けているか整理します。
申告書、帳簿、通帳、請求書など、調査に関係する資料を確認します。
対応可能な場合は、税理士が税務調査に立ち会います。
追加資料の提出や税務署からの確認事項についても、内容を整理して対応します。
すでに調査が始まっている場合も対応します
調査官がすでに訪問し、帳簿や資料の確認が始まっている場合でもお問い合わせいただけます。
現在どの段階まで調査が進んでいるか、どのような質問や確認事項が出ているかをお伺いし、 当事務所で対応可能な内容をご案内します。
突然、税務署の調査官が来てお困りの方へ
まずは現在の調査状況をお聞かせください。
対応可能な内容をご案内します。
電話受付 平日9:00~17:00
お問い合わせフォームは24時間受付
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