税務調査ブログ

パソコンの中身を見せてと言われたら

カテゴリ: 税務調査時のパソコン提示

こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です。

 

Q. 調査中に、「パソコンの中身を見せてください」と税務署職員に言われました。

 見せなければいけないのでしょうか?

 

A.まず、調査の対象物として、税務署職員は帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができると法令上明確化されています。

 ですので、パソコンも「提示」「提出」の対象物となるのですが、一般の税務調査は「任意調査」であり、強制調査ではありません。通常の税務調査の場合、断ることも可能です。

 また、事前にパソコン内から書類を印刷しておくなど、パソコンの中身を見せなくても対応できるように準備しておくことも、有用な手段となります。

書類を預けてもいいの?

カテゴリ: 書類の預かり

こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です。

 

Q. 調査の際に、税務署の担当者から、書類をお借りして持ち帰りたいと言われました。

  プライベートな部分の書類については、断ってもよいのでしょうか?

 

A.調査担当者は、税務調査において必要がある場合に は、納税者の承諾を得た上で、帳簿書類などをお借りすることもあります。

  ただし、あくまでも納税者の方の承諾が必要となりますが、税務調査の性質上、納税者の方から見て何が調査として必要なのかどうか、判断が難しい点もあると思います。

  その場合、税理士が同行することで、書類が調査上必要なのか税務担当者と交渉し、必要な書類のみのをお貸ししたり、そもそもお貸しする事自体不要な場合などは、お断りすることもあります。

税務署から税務調査に伺いたいと電話がきました!

カテゴリ: 事前通知

こんにちは。税理士の森本です。

初めて税務調査のお電話がかかってきた場合驚いてしまうのが当然だと思います。

 

 Q. 税務署から税務調査に伺いたいと電話がありました。

 この事前の電話はいったいどういうものなのでしょうか?

 

A.まずは、税務署からは税務調査に伺いたいと日程調整のお電話があります。

 税務調査の日程を決定した後、改めて調査の細かな開始場所・調査対象税目・調査対象期間などの説明を受けます。 また、顧問をお願いしている税理士がいれば、同様に税務署から税理士あてにお電話がかかります。 なお、税務調査日が決まったとしても、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更を求めることができます。

 ただし、税務署等が保有する情報から、事前に税務調査に伺うことを連絡することで正確な事実の把握が困難になってしまうおそれがある、または調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前の連絡を行わず、税務調査となる場合があります。

確定申告する前(現在進行期)の税務調査

カテゴリ: 税務調査の対象期間

 確定申告を行っていない期間(進行期)については、更正決定等を目的とした調査の対象期間とは本来はなりません。 しかしながら、過去の申告内容との整合性を確認吸うために、どうしても、調査の目的を達成するために必要であるときは、例えば、「調査の対象となる期間」として 事前通知した期間以外の期間(進行年分を含む。)に係る帳簿書類その他の物件も含まれます。 よって、事前通知した調査の対象となる期間(年分・事業年度)の納税申告書の記載内容の 確認のために、進行期に作成・取得された帳簿書類等を検査することは理論上は可能です。 しかしながら、注意が必要なのは、進行年分(進行期)の調査は認められる、 と言う訳ではなく、要件に該当する時になります。 「事前通知した課税期間の調査について必要があるときは」 「事前通知した課税期間の調査のために、その課税期間より前又は後の課税期間における 経理処理を確認する必要があるとき」 「事前通知した調査の対象となる期間(年分・事業年度)の納税申告書の記載内容の確認のために」 これらの要件に何ら関係なく、ただ単純に「現金を数えてください」「今の経理処理を見せてください」 は通じないということになります。税務職員が、確定申告をしていない年分の書類の提示を求めてきた場合は、その合理的な理由の開示を求めることになります。

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