不服申し立て・セカンドオピニオンへの対応

税務署は更正処分をやり直せる?新たな情報・重大な誤りと軽微な誤りの境界

税務調査が終わり、更正処分や決定処分を受けたとき、多くの方は「これで税金が確定した」と思うでしょう。 ところが後日、ごくまれに、税務署が「計算に誤りがあった」として金額の訂正を求めてくることがあります。 ここでは税務調査終了後の更正処分の訂正の可否について、わかりやすく解説します。

課税処分後の訂正は原則できない

基本的に、税務調査終了後は新しい情報が入ってこなければ、 税務署が一方的に課税処分を訂正することはできません。 これは納税者の法的安定性を守る趣旨から、国税通則法でも厳しく制限されています。

訂正が可能となる例外ケース

次のような場合には、再更正(訂正)が行われることがあります。

  • ・税務署自身が計算過程で明白な誤りに気づいた場合
  • ・調査後に外部から全く新しい資料や証拠を入手した場合
  • ・重大な脱税行為など、課税要件に直結する不正が後日発覚した場合

ここで問題になるのが、「重大な誤り」「軽微な誤り」の境界です。

重大な誤りと軽微な誤りの境界線

重大な誤りに該当するケース

  • ・税額に大きな影響を与える誤り
  • (法律上の明確な金額基準はないが、実務上は数十万円〜百万円規模の差額なら重大と判断されやすい)
  • ・課税要件に直結する場合
  • (例:消費税の課税売上割合の誤り、繰越欠損金の適用ミス、二重計上や未計上など)
  • ・新しい証拠資料で誤りが裏付けられた場合
  • (調査後に契約書や帳簿が提出され、誤りが明らかになった)

軽微な誤りにとどまるケース

  • 端数処理や転記ミスによる数千円〜数万円程度の差額
  • 税額にほとんど影響のない計算式の誤差
  • 調査時点で容易に気づけた小さな算式のズレ

線引きの考え方:
金額基準…明文化なし/実務:数十万〜百万円規模=重大数千〜数万円=軽微
性質基準…控除の適用、所得区分、税率区分など課税要件そのものに関わるもの=重大
資料基準新たな情報や証拠の有無

例えば1年後に計算間違いが判明したら?

増額方向(納税者に不利)

ただ「計算をやり直したら誤りに気づいた」というだけでは訂正不可新しい情報重大な誤りに該当しない限り、 更正処分をやり直すことはできません。

減額方向(納税者に有利)

税務署側の誤りで過大課税となっていた場合は、職権で減額更正が認められる可能性があります。

納税者が注意すべきポイント(実務チェックリスト)

  • 更正処分を受けたら、必ず計算根拠を確認する
  • 端数や軽微な誤りは訂正されないことが多く、安心材料になる場合がある
  • 数十万円〜百万円規模の差額や課税要件の誤りは「重大」と判断されやすい
  • 誤りに気づいたら、早めに不服申立て専門家への相談を行う
  • 税務署側の誤りで不利益を受けている場合は、減額更正延滞税の減免申請を検討

まとめ

税務調査終了後に税務署が課税処分を訂正できるのは、原則できません。 ただし「新たな情報」「重大な誤り」がある場合に限り、訂正が認められます。

法律に明確な金額基準はありませんが、実務上は数十万円〜百万円規模の差額があれば重大とされ、訂正の対象となることが多いのが実情です。 課税処分を受けたら、金額や計算根拠を丁寧に確認し、必要に応じて速やかに対応することが安心につながります。

 


 

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不服申立てでお悩みの方へ

文責:税理士 森本

作成日:2025年04月03日

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税務署と見解が相違する場合

文責:税理士 森本

作成日:2025年04月03日

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