青色申告の取消!申告期限が遅れた場合、個人と法人でどう違うのか?
青色申告は、税制上の大きな特典を受けられる制度です。帳簿の信頼性を前提に、控除や欠損金の繰越といったメリットが認められています。 しかし「確定申告の提出が遅れた場合」には、個人と法人で取り扱いが大きく異なります。
個人事業主の場合:申告が遅れても自動取消しはされない
個人事業主が確定申告を期限後に提出しても、直ちに青色申告の承認が取り消されることはありません。
ポイント(個人)
- 青色申告の承認取消しは、帳簿書類を備え付けていない、不正(仮装・隠ぺい)がある場合に行われます。
- 期限後申告をした年は、青色申告特別控除(65万円・55万円など)が受けられません。
- ただし翌年以降に期限内申告をすれば、青色申告の承認は継続されます。
つまり、期限に遅れても「その年のメリットが消えるだけ」であり、自動的に青色申告が取り消されるわけではありません。
法人の場合:2期連続で遅れると強制的に取消し
法人は個人よりも厳格です。法人税法の規定により、2期連続で期限内申告をしなかった場合、青色申告の承認は自動的に取り消されます。
ポイント(法人)
- 取消しの効力は2期目から発生します。
- 取消し事業年度と翌事業年度の2期は白色申告となり、節税メリットを失います。
- さらに、取消しから1年間は再申請できないため、最短でも3期目から青色に戻ることができます。
つまり法人の場合、「2回続けて遅れたら即アウト」という厳しいルールが適用されます。
個人と法人の違いを整理すると
- 個人事業主:遅れても自動取消しはない。ただし控除が受けられず、税額は増える。
- 法人:2期連続で遅れると承認そのものが取り消され、最低でも2期は白色申告に。
この違いから、法人は特に申告期限の管理を徹底する必要があります。
まとめ:期限を守ることが最大の防御
青色申告を取り消されると、節税効果を失うだけでなく、金融機関や取引先からの信頼にも影響します。
個人:
「特典を失う」リスク
法人:
「承認そのものを失う」リスク
どちらにしても、申告期限を守ることこそが最大の防御策です。 日々の帳簿付けを確実に行い、税理士と早めに相談しておくことで、青色申告のメリットをしっかり維持していきましょう。
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