税務調査が5年から7年に延長される理由とは?仮装隠蔽の判断ポイント
税務調査が5年から7年に延長される理由とは?仮装隠蔽の判断ポイント
税務調査は、通常は最大で5年間を対象に行われます。実務では3年で済むことも少なくありませんが、法律上は5年までさかのぼることが可能です。
ところが、調査官から「今回は7年まで遡って調べます」と言われることがあります。
「なぜ最大5年ではなく7年なのか?」
「単なる申告ミスでも7年になるのか?」
こうした疑問は多くの経営者や個人事業主が抱く不安です。
結論から言えば、7年に延長されるのは 仮装隠蔽(意図的に所得を隠す行為) があると判断された場合に限られます。つまり、5年と7年の違いは「単なるミス」か「意図的な隠蔽」かで大きく分かれるのです。
税務調査の基本:最大5年(実務は3年が多い)
- 法律上:税務調査は最大で5年までさかのぼって行われます。
- 実務上:調査リソースの関係などから、直近3年で終わるケースが多いのが実情です。
ただし、「仮装隠蔽」とされれば、対象期間が7年に延長されることがあります。
7年に延長されるのはどんな場合か
例外として、仮装隠蔽があったと認められると7年間に延長されます。
仮装隠蔽とは、故意に売上や所得を隠す行為のことです。
仮装隠蔽の具体例
- 売上除外(現金売上を帳簿に記載しない、二重帳簿をつける)
- 架空経費の計上(存在しない領収書を使って経費にする)
- 架空取引の記録(実在しない仕入先や架空の人件費を計上)
- 在庫の隠匿(棚卸資産を少なく計上し、利益を減らす)
これらは「意図的に隠した」と判断されやすく、7年延長の対象となり得ます。
単なるミスとの違い
一方で、次のようなケースは仮装隠蔽ではなく単なる過失と考えられる余地があります。
- 記帳や入力の単純ミス
- 領収書や請求書の紛失
- 経理担当者の理解不足による誤処理
税務署は広く「仮装隠蔽」と解釈しがちですが、納税者としては 「意図的ではない」 と主張することが大切です。
納税者が取るべき対応
- 理由を確認する:
「なぜ7年なのですか?」と質問し、仮装隠蔽と判断した根拠を必ず確認する。 - ミスかどうかを説明する:
「これは意図的な隠蔽ではなく、経理上の単純ミスです」と主張できるよう資料を整理する。 - 記録を残す:
やりとりをメモに残し、後日の不服申立てや専門家への相談に備える。 - 専門家に相談する:
税理士に同席してもらえば、不当な仮装隠蔽認定に冷静に対応できる。
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