税務調査は原則5年間さかのぼれる
税務調査は原則5年間さかのぼれる
まず理解しておきたいのは、税務署には原則5年間さかのぼって調査を行う権限があるということです(国税通則法に基づく)。 そのため、5年分を調べられること自体は、税務署にとって当然の権利です。
ただし、問題はその使い方です。
「修正申告しなければ5年分やる」は不自然な説明
実務上よくあるのが、調査官が次のように説明するケースです。
「修正申告すれば3年分で済む」
「応じなければ5年分まで遡って調べる」
一見すると合理的な提案のように聞こえますが、本来は「修正申告をするかどうか」で調査期間が変わることはありません。
したがって、これは納税者に心理的圧力をかけるための説明である可能性が高いのです。
納税者が取るべき4つの対応
1. 法的根拠を確認する
「なぜ修正申告をしないと5年になるのですか?」と冷静に質問しましょう。 多くの場合、明確な答えは返ってきません。
2. 調査終了の有無を確認する
「今の段階で調査は終わっているのですか?」と尋ねることで、 調査官の説明の矛盾が見えてきます。
3. 記録を残す
会話の内容は必ずメモを取りましょう。 不当な対応があれば、後日専門家に相談する際の重要な証拠になります。
4. 税理士に相談する
専門家が同席すれば、不当な圧力にも冷静に反論できます。 一人で抱え込まず、税理士を味方につけることが大切です。
行政手続法による反論も可能
もし「修正申告しなければ5年にする」といった発言が不当だと感じた場合は、 行政手続法に基づいて正式に反論することも可能です。
行政手続法第36条の2第2項には、不当な行政指導に対して 中止や是正を求める仕組みが定められています。
「反論書」として提出する内容の一例:
- いつ、どんな発言があったのか
- その発言が不当である理由
これらを整理して提出することで、納税者の権利を守ることにつながります。
まとめ:脅しに屈せず冷静に対応を
税務署には確かに5年分を調査する権限があります。 しかし「修正申告に応じないなら5年にする」といった説明は、 法律の建前から見て不自然であり、納税者に不安を与えるための表現である場合が多いのです。
税務調査で不当な発言を受けたときは、次の4点を意識して冷静に対応しましょう。
- 法的根拠を確認する
- 調査終了の有無を確認する
- 記録を残す
- 税理士に相談する
さらに、必要に応じて行政手続法に基づく反論を検討することも可能です。 納税者には守られるべき権利があり、法律に基づいた適正な調査が行われることこそが大前提です。
森本会計では、法人・お事業主様の税務調査サポートサービスを行っています。開業
20年の税務の専門家にまずはご相談してみませんか?
1時間無料面談サービスの受付は24時間対応WEBお申込み可能です。
税務調査ブログ・(目次)
- 【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説(31)
- 森本会計が大切にしている事(1)
- はじめての税務調査の心構え(18)
- まだ来てないけど不安…税理士を考え始めた方へ(1)
- 税務調査のお役立ち知識(8)
- 無予告調査(3)
- 消費税(1)
- ここだけは抑えたい会計の注意点(2)
- 【実践対策】調査官の動きと、当日の正しい受け答え・心構え(21)
- 税務調査時のパソコン提示(1)
- 税務署職員の身分証明書(1)
- 調査対象書類(4)
- 書類の預かり(2)
- 税務調査の対象期間(3)
- 領収証(2)
- 【監査対応】実際の調査をスムーズに乗り切るための準備(5)
- 調査結果(2)
- 【再調査相談】一度出た結論に納得できない、再調査を検討中の方へ(6)
- 青色申告(1)
- 相続税・相続対策(2)
所在地
〒468-0046愛知県名古屋市天白区
古川町150番地G-UP野並301号
森本経営会計事務所
地下鉄桜通線野並駅から徒歩1分
事務所駐車場あり
所属税理士会 名古屋税理士会
052-846-7415







