税務調査で「再調査」と言われたら?国税通則法に基づく正しい対応と確認すべき3つのポイント
税務調査で「再調査」と言われたら?国税通則法に基づく正しい対応と確認すべき3つのポイント
1.「え、また来るの?」と感じた方へ
一度税務調査が終わったのに、税務署から「誤りがあったので再度調査します」と言われると、誰でも戸惑います。 特に開業して間もない方ほど「こんなこと、よくあるの?」と不安になりますよね。今日はその疑問を、できるだけ分かりやすく解説します。
2.税務調査は“原則一回”という大前提
税務調査は同じ期間・同じ税目について、基本的に繰り返し行わないというルールがあります。 これは国税通則法75条の2に定められており、納税者の負担軽減が目的です。 ただし、同条2項で“例外”が認められています。
【例外が適用されるケース】
- ✅ 新たな資料が見つかった場合
- ✅ 調査担当者の重大な見落とし
- ✅ 明らかな計算誤りの補正が必要な場合
つまり、再調査は珍しくないものの、“正当な理由がある場合に限って”行える仕組みになっています。
3.例えば:裁判例ではどう判断されているか
裁判所は、過去の事例において「新たな資料の発見」や「明白な誤りの補正」がある場合、例外的に再調査を認めました。 「税務署がどの理由で例外を主張するのか」が最重要ポイントになります。
4.再調査の連絡が来た時に確認すべき3つ
- 再調査の理由を文書で示してもらう
- 調査対象となる期間・税目を確認する
- その理由が法の例外に当たるかを確認する
理由が曖昧なまま調査を受ける必要はありません。説明を求めるのは納税者の正当な権利です。






