社内飲食費は福利厚生?現物給与?税務調査で指摘されない3つの対策を解説


【税務調査で狙われやすい!】
社内飲食費の損金算入の落とし穴と確実な対策
経営者の皆さん、こんな経験はありませんか?
「社員との打ち上げ費用を経費にしたのに、税務調査で“それは給与(現物給与)では?”と指摘された…」
実はこの「社内飲食費」の扱い、税務調査で非常にチェックされやすいポイントです。“福利厚生費”として損金算入できるかどうか、その境界線を見ていきましょう。
1. 社内飲食費とは?
社内飲食費とは、自社の従業員のみで行う飲食の費用のことを指します。
- プロジェクト完了後の社内打ち上げ
- 歓迎会・送別会、忘年会、新年会
- 社内会議後の軽食や弁当代
2. 「福利厚生費」と「交際費・給与」の境界線
✅ 福利厚生費として認められるための要件
1. 全従業員を対象とし、機会が均等であること
2. 社会通念上、一般的に妥当な金額であること
1. 全従業員を対象とし、機会が均等であること
2. 社会通念上、一般的に妥当な金額であること
3. 判例が示すリスク
参加者が全社員ではなく特定の地位にある者に限られていたため、経済的利益の供与(給与)と見なされた判例があります。(東京地裁 平成25年3月28日判決)
4. 税務調査で指摘されないための3つの対策
| 対策のポイント | 詳細 |
|---|---|
| ① 均等な機会 | 全社員を対象とした行事であること。 |
| ② 金額の妥当性 | 一般的な水準の飲食であること。 |
| ③ 証拠書類 | 領収書、開催通知、参加者名簿の保管。 |
税務調査ブログ・(目次)
- 森本会計が大切にしている事(1)
- 【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説(35)
- はじめての税務調査の心構え(18)
- まだ来てないけど不安…税理士を考え始めた方へ(1)
- 税務調査のお役立ち知識(8)
- 無予告調査(3)
- 消費税(1)
- 経費(5)
- ここだけは抑えたい会計の注意点(3)
- 【実践対策】調査官の動きと、当日の正しい受け答え・心構え(21)
- 税務調査時のパソコン提示(1)
- 税務署職員の身分証明書(1)
- 調査対象書類(4)
- 書類の預かり(2)
- 税務調査の対象期間(3)
- 領収証(2)
- 【監査対応】実際の調査をスムーズに乗り切るための準備(5)
- 調査結果(2)
- 【調査後】修正申告・再調査(7)
- 青色申告(2)
- 相続税・相続対策(2)
所在地
〒468-0046愛知県名古屋市天白区
古川町150番地G-UP野並301号
森本経営会計事務所
地下鉄桜通線野並駅から徒歩1分
事務所駐車場あり
所属税理士会 名古屋税理士会
052-846-7415





