帳簿不備で加算税が10%増?令和6年施行の加重措置を名古屋の税理士が解説


【帳簿を記帳していなかった場合】
過少申告加算税は本当に増えるのか?
「帳簿が整っていなくて不安です…」という相談は税務調査前の経営者から非常に多く寄せられます。実はこの制度、ここ数年で大きく変わっています。今回は負担が増える“加重措置”をわかりやすくお話しします。
1. 帳簿不備に対する加重措置とは
- 改正による導入:令和4年度税制改正により、帳簿の不備に対する加算税の上乗せが導入されました。
- 法的根拠:「国税通則法65条・66条」に基づき、適切な記帳義務の履行を目的としています。
- 適用時期:令和6年1月1日以後に期限がくる国税から運用されています。
2. どの程度加算税が増えるのか
通常の加算税に、以下の割合が「自動的に」加重されるのが特徴です。
| 帳簿の状態 | 加重割合 |
|---|---|
| 帳簿を提出しなかった場合 | +10% |
| 主要項目の記載が「2分の1未満」 | +10% |
| 主要項目の記載が「3分の2未満」 | +5% |
3. 例えばとしての簡易事例
小売業者が帳簿をほぼつけておらず、売上漏れが見つかったケースでは、本来の過少申告加算税(10%)に、帳簿不備の10%が加わり、合計20%の負担となります。意図的な隠ぺいがなくても、状態次第で自動適用される点が恐ろしいポイントです。
4. 帳簿不備と判断されやすいポイント
- 領収書はあるが帳簿に記入していない
- 現金売上をメモに頼っている
- 通帳との突合ができないまま年度が終わっている
- 調査官から帳簿を「遅滞なく」提示できない
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