税務調査で経費はどう見られる?個人事業主が注意したい必要経費の基本と「別段の定め」
個人で事業をしていると、仕事で使う道具を買ったり、取引先へ行くために交通費を払ったり、打ち合わせのために費用を支払ったりすることがあります。
このような「個人事業のために使ったお金」は、所得税の計算をするときに「必要経費」として扱うことができます。
ただし、税務調査では、単に「事業に関係している」と説明するだけでは足りない場合があります。
その支出が本当に事業に必要なものか、プライベートな支出が含まれていないか、税法上の特別なルールに従って処理されているかが確認されます。
今回は、個人事業主の方に向けて、税務調査で確認されやすい必要経費の考え方と、「別段の定め」と呼ばれる特別ルールについて解説します。
1. 税務調査では「事業との関係」が確認される
必要経費とは、簡単にいうと、事業を行うために必要な支出のことです。
たとえば、仕事で使う文房具や備品、パソコン、交通費、打ち合わせ費用、仕事に必要な資料や書籍の購入費などは、必要経費にあたる可能性があります。
ただし、領収書やレシートがあるだけで、必ず経費として認められるわけではありません。
税務調査では、その支出が「いつ」「何のために」「どの業務に関係して」使われたものなのかを説明できるかが大切です。
つまり、経費として処理するためには、支出と事業とのつながりを具体的に示せるようにしておく必要があります。
2. 原則として、事業に関連する支出は必要経費になる
所得税の計算では、事業に関連する支出は、原則として必要経費になります。
たとえば、仕事で使う資料を購入した場合、その資料は事業に必要なものですので、基本的には必要経費として扱うことができます。
【必要経費を判断するときの出発点】
「個人事業に関係する支出は、基本的には必要経費になる」
ただし、「事業に関係していれば、すべて同じように経費処理できる」というわけではありません。
税法には、通常の必要経費の考え方とは別に、特別なルールが定められている場合があります。
3. 「別段の定め」とは、通常ルールとは別の特別ルールのこと
税法には、「別段の定め」という考え方があります。
少し難しい言葉ですが、簡単にいうと、通常のルールとは別に定められている特別ルールのことです。
必要経費についても、「この場合は通常とは違う方法で処理してください」と定められているものがあります。
そのため、事業に関係している支出であっても、特別なルールがある場合には、そのルールに従って処理する必要があります。
🔍 税務調査では次のような点が確認されます
- その支出が本当に個人事業に関係しているか
- プライベートな支出が混ざっていないか
- 特別なルールがある支出について、正しく処理しているか
- 必要な届出や申告手続きを行っているか
「仕事に関係しているから経費にした」というだけでなく、税法上の取扱いに沿っているかが重要になります。
4. 「別段の定め」にはどのようなものがあるか
必要経費に関する「別段の定め」には、さまざまなものがあります。個人事業主の税務調査でも関係しやすいものを中心に挙げると、次のようなものがあります。
(1) 所得税法に規定されるもの
- 家事関連費等の必要経費不算入等
自宅兼事務所の家賃や光熱費など、事業用とプライベート用が混在する支出の取扱いに関するルールです。税務調査では、按分割合の根拠を確認されることがあります。 - 資産損失の必要経費算入
事業用の資産が災害や盗難などにより損失を受けた場合の処理に関するルールです。 - 貸倒引当金
売掛金などの回収不能リスクに備える引当金について、必要経費に算入する場合のルールです。 - 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例・事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
家族へ給与を支払う場合など、親族への支払いに関する特別なルールです。実際に業務に従事しているか、金額が適正か、必要な手続きがされているかが確認されやすい項目です。 - 事業を廃止した場合の必要経費の特例
- 所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入
- 小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
(2) 所得税法施行令に規定されるもの
- 資本的支出
修繕費として一度に経費にできるのか、資産の価値を高める支出として減価償却するのかを判断するためのルールです。 - 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
- 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(3) 租税特別措置法に規定される特例
- 減価償却費の特例
- 各種準備金等
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
このように、必要経費には多くの特別ルールがあります。すべてを細かく覚える必要はありませんが、「通常どおりに経費処理できないものがある」という意識を持っておくことが、税務調査への備えになります。
5. 税務調査で指摘されやすい経費
税務調査では、特に次のような経費が確認されやすい傾向があります。
- 自宅兼事務所の家賃や光熱費
- 車両関係費
- 交際費や会議費
- 旅費交通費
- 親族への給与や外注費
- 修繕費
- 高額な備品やパソコンなどの購入費
これらは、事業用とプライベート用の区分が問題になりやすかったり、通常の経費処理とは別の判断が必要になったりするためです。
たとえば、自宅兼事務所の家賃を経費にする場合には、仕事で使っている面積や使用時間など、合理的な基準で按分する必要があります。
また、家族に給与を支払う場合には、実際に仕事をしているか、給与の金額が仕事内容に見合っているか、必要な手続きがされているかが重要になります。
6. 「領収書があるから大丈夫」とは限らない
税務調査で誤解されやすいのが、「領収書があれば経費として認められる」という考え方です。もちろん、領収書やレシートは重要な資料ですが、それだけで経費として認められるわけではありません。
大切なのは、その支出が事業に必要なものであることを説明できるかどうかです。
たとえば、飲食代であれば、誰と、何の目的で、どのような事業上の関係があったのかを記録しておくと、後から説明しやすくなります。交通費であれば、訪問先や目的を残しておくことで、事業との関係を示しやすくなります。
7. まとめ:税務調査では「経費にした理由」を説明できることが大切
個人事業に関係する支出は、原則として必要経費になります。ただし、税法には「別段の定め」と呼ばれる特別ルールがあり、通常とは異なる処理が必要になる場合があります。
税務調査では、「事業に関係しているか」「プライベートな支出が混ざっていないか」「特別なルールに従っているか」が確認されます。
個人事業に関係する支出は、基本的には必要経費になります。ただし、特別なルールがある場合には、そのルールに従って処理し、税務調査で説明できるようにしておくことが大切です。
必要経費は、所得金額や税額に直接影響する重要な項目です。
「これは経費にして大丈夫だろう」と迷う支出がある場合には、自己判断で処理せず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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