銀行の振込手数料、インボイスは毎回保存が必要?税務調査で確認されやすい実務対応を解説
1. はじめに
インボイス制度が始まってから、経理処理で意外と判断に迷いやすいものの一つが、銀行の振込手数料です。
取引先へ支払いをするたびに発生する振込手数料や、口座の入出金手数料について、以下のようなお悩みはありませんか?
- 銀行からインボイスを毎回取らないといけないのか
- ネットバンキングの画面をすべて保存する必要があるのか
- 少額だから帳簿だけでよいのか
銀行手数料は1件あたりの金額は小さいものの、毎月継続して発生します。件数が多くなりやすいため、税務調査では「どのようなルールで保存しているか」「後から確認できる状態になっているか」が確認されることがあります。
結論からいうと、銀行の振込手数料や入出金手数料についても、原則としてインボイス対応が必要です。ただし、実務上は例外的な取扱いや少額特例が用意されており、すべての取引について毎回インボイスを保存しなければならない、というわけではありません。
本記事では、銀行の振込手数料について、税務調査で確認されやすいポイントを踏まえながら、実務上どのように対応すればよいかを整理します。
2. 銀行の振込手数料はインボイス対応が必要?
銀行の振込手数料や入出金手数料について仕入税額控除を受けるには、原則として、適格簡易請求書と一定事項を記載した帳簿の保存が必要です。
金融機関の入出金サービスや振込サービスは、一般的に不特定多数の利用者に対して提供されるサービスです。そのため、銀行が発行する書類は、通常の適格請求書ではなく、適格簡易請求書の対象になるものと考えられます。
税務調査では、会計ソフトに「支払手数料」「振込手数料」と入力されているだけではなく、その消費税について仕入税額控除を受けるための保存資料があるかどうかが確認されます。そのため、銀行手数料についても、インボイス制度上どの取扱いに該当するのかを整理しておくことが大切です。
3. 原則は適格簡易請求書と帳簿の保存
銀行の振込手数料について、原則的な考え方は次のとおりです。
- 適格簡易請求書を保存すること
- 帳簿に必要事項を記載すること
この2つを満たすことで、仕入税額控除を受けることができます。
ただし、銀行手数料は取引件数が多くなりやすく、毎回すべての手数料について適格簡易請求書を取得・保存するのは現実的に負担が大きい場合があります。
そこで、国税庁の取扱いでは、金融機関ごとに一定 of 資料を保存することで対応できる方法や、ATM取引、インターネットバンキング、少額特例など、実務に配慮した取扱いが示されています。重要なのは、自社がどの方法で対応するのかを決めて、継続して運用することです。
4. 窓口で振込をした場合
金融機関の窓口で振込や入出金を行った場合、本来は手数料に係る適格簡易請求書を保存するのが基本です。
ただし、すべての手数料について適格簡易請求書を保存することが困難な場合には、金融機関ごとに次の資料を保存する方法が認められています。
- 通帳や入出金明細など(個々の取引年月日と対価の額が確認できるもの)
- その金融機関における任意の一取引分の適格簡易請求書
つまり、すべての振込について毎回インボイスを取得するのではなく、銀行ごとに、取引明細と任意の一取引分の適格簡易請求書をセットで保存する方法です。この一取引分の適格簡易請求書は、原則として一回のみ取得・保存することで差し支えないとされています。
実務上は、利用している銀行ごとに一度はインボイス資料を取得し、通帳や入出金明細と一緒に保存しておくとよいでしょう。税務調査では、銀行ごとに資料が整理されているか、後から取引内容と手数料金額を確認できる状態になっているかが重要です。
5. ATMで振込をした場合
ATMで振込をした場合は、「自動販売機等特例」の対象となる場合があります。
金融機関のATMによる取引は、機械装置のみによりサービスの提供が完結するものとして、一定事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とされています。そのため、ATM利用による振込手数料については、インボイスを取得できないからといって、直ちに仕入税額控除ができないわけではありません。
ただし、帳簿への記載は必須です。税務調査で確認されたときに、いつ、どの金融機関で、どのような手数料が発生したのかが分かるようにしておくことが大切です。ATMの利用明細が残る場合には、社内管理上、一定期間保存しておくと確認がしやすくなります。
6. インターネットバンキングで振込をした場合
インターネットバンキングで振込を行った場合、銀行から電子データで適格簡易請求書が提供されることがあります。この場合、原則として、その電子データをダウンロードして保存する必要があります。
ただし、同種の手数料の支払いが繰り返し行われており、その電子データがインターネットバンキング上で随時確認できる状態であるなど、一定の要件を満たす場合には、必ずしも毎回ダウンロードしなくてもよいとされています。
⚠️ データの保存期間に注意
ネットバンキング上で過去データをいつまで確認できるかは金融機関によって異なります。税務調査は取引から数年後に行われることもあるため、その時点で画面上から確認できなくなっていると、保存資料として説明しづらくなります。月次処理や決算処理のタイミングで、手数料に関する資料をPDF保存しておく運用がおすすめです。
7. 金融機関から手数料のお知らせが届く場合
金融機関から、各種手数料に関するお知らせが届くことがあります。このお知らせに、次の事項が記載されている場合には、そのお知らせを保存することで、適格簡易請求書の保存に代えることができます。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 適用税率
- 取引の内容
注意したいのは、単なる手数料の案内や金額の通知であれば何でもよいわけではないという点です。登録番号や適用税率、取引内容などの記載が不足している場合には代替資料としては不十分ですので、届いた案内は必要な記載事項が揃っているかを確認しておきましょう。
8. 少額特例が使える場合は帳簿のみで対応可能
一定規模以下の事業者については、少額特例が設けられています。
基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど、一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れについては、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。
銀行の振込手数料は通常1回あたり数百円程度であるため、少額特例の対象となる事業者であれば、実務上の負担は大きく軽減されます(窓口取引の任意インボイス保存やネットバンキングデータの毎回保存は不要となります)。
ただし、「少額だから何も保存しなくてよい」というわけではなく、「一定の要件を満たす場合に、帳簿のみで仕入税額控除ができる」という点に注意し、帳簿への必要事項の記載はきちんと行う必要があります。
9. 税務調査で確認されやすい10のポイント
銀行手数料のインボイス対応について、税務調査では特に次のような点が確認されやすくなります。
🔍 税務調査チェックリスト
- 自社が少額特例の対象事業者かどうか確認しているか
- 少額特例を使う場合、帳簿に必要事項が記載されているか
- 少額特例を使わない場合、金融機関ごとに保存資料を整理しているか
- 通帳や入出金明細で、取引年月日と手数料の金額が確認できるか
- 任意の一取引分の適格簡易請求書を銀行ごとに保存しているか
- インターネットバンキングの電子データを後日確認できる状態にしているか
- 金融機関から届く手数料のお知らせに、登録番号、適用税率、取引内容が記載されているか
- 利用している金融機関が適格請求書発行事業者であることを確認しているか
- 会計処理と保存資料の内容が一致しているか
- 社内で保存ルールが決まっており、継続して運用されているか
特に注意したいのは、少額特例の対象になるかどうかを確認しないまま、なんとなく帳簿だけで処理しているケースです。税務調査では、処理方法そのものだけではなく、その処理方法を選んだ理由を説明できるかが大切です。
10. 実務上のおすすめ対応
銀行手数料については、まず自社が少額特例の対象になるかを確認しましょう。
少額特例の対象になる場合は「帳簿の記載を整えること」を優先し、対象にならない場合は金融機関ごとに「通帳・任意の一取引分の適格簡易請求書・ネットバンキングのPDFデータ」を揃えておく対応がスムーズです。
📂 日常業務への組み込みアイデア
- 銀行ごとに保存フォルダを作る
- 年度ごとに通帳・明細・インボイス関係資料を分ける
- ネットバンキングの手数料資料は定期的にPDF保存する
- 少額特例を使う場合は、対象事業者であることを確認した資料を残す
- 会計ソフトの摘要欄に金融機関名や手数料内容を分かる範囲で記載する
11. よくある質問(Q&A)
Q1. 銀行の振込手数料は、毎回インボイスを保存しないといけませんか?
原則としては、適格簡易請求書と帳簿の保存が必要です。ただし、金融機関ごとに通帳や入出金明細と任意の一取引分の適格簡易請求書を保存する方法や、少額特例、ATM取引の取扱いなどがあるため、すべての振込について毎回保存しなければならないとは限りません。
Q2. ATMの振込手数料はインボイスがなくても大丈夫ですか?
ATMによる取引は、「自動販売機等特例」の対象となる場合があります。この場合、一定事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とされています。ただし、帳簿への詳細な記載は必要です。
Q3. インターネットバンキングの画面は毎回保存する必要がありますか?
電子データで提供される場合は原則保存が必要です。ただし、同種の手数料が繰り返し行われ随時確認できる状態であれば毎回ダウンロードしなくてもよいとされています。しかし、後日確認できなくなる可能性もあるため、定期的なPDF保存が安心です。
Q4. 少額特例が使える場合は、振込手数料のインボイス保存は不要ですか?
はい、対象となる事業者が税込1万円未満の課税仕入れを行う場合は、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられます。振込手数料は1万円未満のケースが多いため、帳簿のみで対応できるケースが大半です(要件確認の資料は残しましょう)。
Q5. 税務調査では銀行手数料も確認されますか?
金額が小さいため個別トラブルになりにくいと思われがちですが、毎月発生し件数が多くなるため、保存ルールや帳簿記載が確認されることがあります。インボイス制度上の保存要件を満たしているかが重要です。
12. まとめ
銀行の振込手数料や入出金手数料については、原則として適格簡易請求書と帳簿の保存が必要です。
ただし、実務上は、金融機関ごとの一取引分インボイス保存、ATM取引に関する帳簿のみ保存、インターネットバンキング上での確認、少額特例など、柔軟な対応が認められています。
銀行手数料は金額が小さいためつい後回しになりがちですが、毎月発生する取引であり、税務調査では保存状況を確認される可能性があります。自社がどの取扱いに該当するのかを確認し、銀行ごとに資料を整理して、後から説明できる状態にしておきましょう。
銀行の振込手数料やインボイス対応、税務調査に向けた帳簿・資料保存について不安がある場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
注記:
本記事は一般的な取扱いを整理したものです。個別案件への実際の適用にあたっては、事業者の規模、取引内容、保存状況により判断が異なる場合があります。具体的な対応については当事務所までご相談ください。
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税務調査ブログ・(目次)
- 森本会計が大切にしている事(1)
- 【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説(35)
- はじめての税務調査の心構え(18)
- まだ来てないけど不安…税理士を考え始めた方へ(1)
- 税務調査のお役立ち知識(8)
- 無予告調査(3)
- 消費税(1)
- 経費(5)
- ここだけは抑えたい会計の注意点(3)
- 【実践対策】調査官の動きと、当日の正しい受け答え・心構え(21)
- 税務調査時のパソコン提示(1)
- 税務署職員の身分証明書(1)
- 調査対象書類(4)
- 書類の預かり(2)
- 税務調査の対象期間(3)
- 領収証(2)
- 【監査対応】実際の調査をスムーズに乗り切るための準備(5)
- 調査結果(2)
- 【調査後】修正申告・再調査(7)
- 青色申告(2)
- 相続税・相続対策(2)
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