確定申告する前(現在進行期)の税務調査
確定申告を行っていない期間(進行期)については、更正決定等を目的とした調査の対象期間とは本来はなりません。 しかしながら、過去の申告内容との整合性を確認吸うために、どうしても、調査の目的を達成するために必要であるときは、例えば、「調査の対象となる期間」として 事前通知した期間以外の期間(進行年分を含む。)に係る帳簿書類その他の物件も含まれます。 よって、事前通知した調査の対象となる期間(年分・事業年度)の納税申告書の記載内容の 確認のために、進行期に作成・取得された帳簿書類等を検査することは理論上は可能です。 しかしながら、注意が必要なのは、進行年分(進行期)の調査は認められる、 と言う訳ではなく、要件に該当する時になります。 「事前通知した課税期間の調査について必要があるときは」 「事前通知した課税期間の調査のために、その課税期間より前又は後の課税期間における 経理処理を確認する必要があるとき」 「事前通知した調査の対象となる期間(年分・事業年度)の納税申告書の記載内容の確認のために」 これらの要件に何ら関係なく、ただ単純に「現金を数えてください」「今の経理処理を見せてください」 は通じないということになります。税務職員が、確定申告をしていない年分の書類の提示を求めてきた場合は、その合理的な理由の開示を求めることになります。
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