税務調査に関心のある経営者の方なら、「突然の調査が来ることって本当にあるの?」と不安を感じたことがあるのではないでしょうか。今回は、まさにその疑問に答える「事前通知を要しない調査」についてわかりやすくお話しします。
1. 事前通知のある調査とない調査の違い
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通常、税務署が税務調査に入る場合は、数日前から調査日時の連絡があります。これを「事前通知」といいます。
しかし、すべての調査で必ず事前通知があるわけではありません。一定のケースでは、税務署は事前に知らせずに突然来ることが認められています。これが「事前通知を要しない調査」です。
2. 事前通知を要しない調査の根拠条文
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法律の根拠は「国税通則法 第74条の9 第1項」です。
内容をわかりやすく言うと、「事前に連絡すると調査の目的が達成できなくなるおそれがあるときは、予告せずに調査してよい」という規定です。
つまり、事前に知らせることで証拠が隠されたり、資料が処分されてしまうリスクがある場合に限って、予告なし調査が行われます。
3. 事前通知なしの調査が行われやすいケース
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以下のような状況が典型例です。
- 脱税の疑いが強いケース(例えば売上除外の証拠があるなど)
- 帳簿や資料の破棄が懸念されるケース
- 反社会的勢力関連など、通常の事前連絡が適さないケース
- 現場を押さえる必要がある場合(現金商売で記録が残りにくいなど)
多くの企業には該当しませんが、「絶対にない」とは言えません。
4. 例えば…事前通知なし調査が認められた有名な判例
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例えば、過去の裁判例の一つでは、飲食店を営む事業者が売上を一部記録していない疑いがあり、税務署が事前通知なしで店舗に臨場したケースがあります。
裁判所は、「事前通知をすると証拠隠滅の危険が高い」と判断し、この予告なし調査を適法と認めました
(国税通則法 第74条の9 第1項を根拠)。
このように、事前通知なし調査はあくまで「例外的な調査」ですが、法律上しっかり認められているものなのです。
5. 通常の事業者が気をつけるポイント
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多くの経営者の方は、以下の点を押さえておくだけで十分です。
- 普段から帳簿と現金残高を一致させる
- レシート・請求書・契約書などの証拠書類を必ず保管する
- 税理士と定期的に相談し、グレーな処理を作らない
日常的に正しい処理をしていれば、予告なし調査の対象になりにくいので安心してください。
6. まとめ
事前通知を要しない調査とは、「事前に連絡すると調査の目的が達成できなくなる場合に限り、突然行われる税務調査」のことです。
一般的な調査は事前通知がありますが、例外としてこの制度があることだけ知っておくと安心です。
税務調査対応について不安がある場合は、早めるに専門家へ相談することをおすすめします。
愛知県名古屋市周辺の中小企業の皆さまのサポートも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。