税務調査で「再調査」と言われたら?国税通則法に基づく正しい対応と確認すべき3つのポイント
税務調査で「再調査」と言われたら?国税通則法に基づく正しい対応と確認すべき3つのポイント
1.「え、また来るの?」と感じた方へ
一度税務調査が終わったのに、税務署から「誤りがあったので再度調査します」と言われると、誰でも戸惑います。 特に開業して間もない方ほど「こんなこと、よくあるの?」と不安になりますよね。今日はその疑問を、できるだけ分かりやすく解説します。
2.税務調査は“原則一回”という大前提
税務調査は同じ期間・同じ税目について、基本的に繰り返し行わないというルールがあります。 これは国税通則法75条の2に定められており、納税者の負担軽減が目的です。 ただし、同条2項で“例外”が認められています。
【例外が適用されるケース】
- ✅ 新たな資料が見つかった場合
- ✅ 調査担当者の重大な見落とし
- ✅ 明らかな計算誤りの補正が必要な場合
つまり、再調査は珍しくないものの、“正当な理由がある場合に限って”行える仕組みになっています。
3.例えば:裁判例ではどう判断されているか
裁判所は、過去の事例において「新たな資料の発見」や「明白な誤りの補正」がある場合、例外的に再調査を認めました。 「税務署がどの理由で例外を主張するのか」が最重要ポイントになります。
4.再調査の連絡が来た時に確認すべき3つ
- 再調査の理由を文書で示してもらう
- 調査対象となる期間・税目を確認する
- その理由が法の例外に当たるかを確認する
理由が曖昧なまま調査を受ける必要はありません。説明を求めるのは納税者の正当な権利です。
税務調査ブログ・(目次)
- 【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説(30)
- 森本会計が大切にしている事(1)
- はじめての税務調査の心構え(18)
- まだ来てないけど不安…税理士を考え始めた方へ(1)
- 税務調査のお役立ち知識(7)
- 無予告調査(3)
- 消費税(1)
- ここだけは抑えたい会計の注意点(1)
- 【実践対策】調査官の動きと、当日の正しい受け答え・心構え(21)
- 税務調査時のパソコン提示(1)
- 税務署職員の身分証明書(1)
- 調査対象書類(4)
- 書類の預かり(2)
- 税務調査の対象期間(3)
- 領収証(2)
- 【監査対応】実際の調査をスムーズに乗り切るための準備(5)
- 調査結果(2)
- 【再調査相談】一度出た結論に納得できない、再調査を検討中の方へ(6)
- 青色申告(1)
- 相続税・相続対策(2)
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