- トップ
- 税務調査ブログ
税務調査ブログ
ご自身の状況に合わせて、以下の情報をご活用ください。
オレンジ色:
ブログ(目次)をクリック
→カテゴリー別表示に表示されます
税務調査で経費はどう見られる?個人事業主が注意したい必要経費の基本と「別段の定め」
【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説経費ここだけは抑えたい会計の注意点
個人で事業をしていると、仕事で使う道具を買ったり、取引先へ行くために交通費を払ったり、打ち合わせのために費用を支払ったりすることがあります。
このような「個人事業のために使ったお金」は、所得税の計算をするときに「必要経費」として扱うことができます。
ただし、税務調査では、単に「事業に関係している」と説明するだけでは足りない場合があります。
その支出が本当に事業に必要なものか、プライベートな支出が含まれていないか、税法上の特別なルールに従って処理されているかが確認されます。
今回は、個人事業主の方に向けて、税務調査で確認されやすい必要経費の考え方と、「別段の定め」と呼ばれる特別ルールについて解説します。
1. 税務調査では「事業との関係」が確認される
必要経費とは、簡単にいうと、事業を行うために必要な支出のことです。
たとえば、仕事で使う文房具や備品、パソコン、交通費、打ち合わせ費用、仕事に必要な資料や書籍の購入費などは、必要経費にあたる可能性があります。
ただし、領収書やレシートがあるだけで、必ず経費として認められるわけではありません。
税務調査では、その支出が「いつ」「何のために」「どの業務に関係して」使われたものなのかを説明できるかが大切です。
つまり、経費として処理するためには、支出と事業とのつながりを具体的に示せるようにしておく必要があります。
2. 原則として、事業に関連する支出は必要経費になる
所得税の計算では、事業に関連する支出は、原則として必要経費になります。
たとえば、仕事で使う資料を購入した場合、その資料は事業に必要なものですので、基本的には必要経費として扱うことができます。
【必要経費を判断するときの出発点】
「個人事業に関係する支出は、基本的には必要経費になる」
ただし、「事業に関係していれば、すべて同じように経費処理できる」というわけではありません。
税法には、通常の必要経費の考え方とは別に、特別なルールが定められている場合があります。
3. 「別段の定め」とは、通常ルールとは別の特別ルールのこと
税法には、「別段の定め」という考え方があります。
少し難しい言葉ですが、簡単にいうと、通常のルールとは別に定められている特別ルールのことです。
必要経費についても、「この場合は通常とは違う方法で処理してください」と定められているものがあります。
そのため、事業に関係している支出であっても、特別なルールがある場合には、そのルールに従って処理する必要があります。
🔍 税務調査では次のような点が確認されます
- その支出が本当に個人事業に関係しているか
- プライベートな支出が混ざっていないか
- 特別なルールがある支出について、正しく処理しているか
- 必要な届出や申告手続きを行っているか
「仕事に関係しているから経費にした」というだけでなく、税法上の取扱いに沿っているかが重要になります。
4. 「別段の定め」にはどのようなものがあるか
必要経費に関する「別段の定め」には、さまざまなものがあります。個人事業主の税務調査でも関係しやすいものを中心に挙げると、次のようなものがあります。
(1) 所得税法に規定されるもの
- 家事関連費等の必要経費不算入等
自宅兼事務所の家賃や光熱費など、事業用とプライベート用が混在する支出の取扱いに関するルールです。税務調査では、按分割合の根拠を確認されることがあります。 - 資産損失の必要経費算入
事業用の資産が災害や盗難などにより損失を受けた場合の処理に関するルールです。 - 貸倒引当金
売掛金などの回収不能リスクに備える引当金について、必要経費に算入する場合のルールです。 - 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例・事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
家族へ給与を支払う場合など、親族への支払いに関する特別なルールです。実際に業務に従事しているか、金額が適正か、必要な手続きがされているかが確認されやすい項目です。 - 事業を廃止した場合の必要経費の特例
- 所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入
- 小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
(2) 所得税法施行令に規定されるもの
- 資本的支出
修繕費として一度に経費にできるのか、資産の価値を高める支出として減価償却するのかを判断するためのルールです。 - 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
- 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(3) 租税特別措置法に規定される特例
- 減価償却費の特例
- 各種準備金等
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
このように、必要経費には多くの特別ルールがあります。すべてを細かく覚える必要はありませんが、「通常どおりに経費処理できないものがある」という意識を持っておくことが、税務調査への備えになります。
5. 税務調査で指摘されやすい経費
税務調査では、特に次のような経費が確認されやすい傾向があります。
- 自宅兼事務所の家賃や光熱費
- 車両関係費
- 交際費や会議費
- 旅費交通費
- 親族への給与や外注費
- 修繕費
- 高額な備品やパソコンなどの購入費
これらは、事業用とプライベート用の区分が問題になりやすかったり、通常の経費処理とは別の判断が必要になったりするためです。
たとえば、自宅兼事務所の家賃を経費にする場合には、仕事で使っている面積や使用時間など、合理的な基準で按分する必要があります。
また、家族に給与を支払う場合には、実際に仕事をしているか、給与の金額が仕事内容に見合っているか、必要な手続きがされているかが重要になります。
6. 「領収書があるから大丈夫」とは限らない
税務調査で誤解されやすいのが、「領収書があれば経費として認められる」という考え方です。もちろん、領収書やレシートは重要な資料ですが、それだけで経費として認められるわけではありません。
大切なのは、その支出が事業に必要なものであることを説明できるかどうかです。
たとえば、飲食代であれば、誰と、何の目的で、どのような事業上の関係があったのかを記録しておくと、後から説明しやすくなります。交通費であれば、訪問先や目的を残しておくことで、事業との関係を示しやすくなります。
7. まとめ:税務調査では「経費にした理由」を説明できることが大切
個人事業に関係する支出は、原則として必要経費になります。ただし、税法には「別段の定め」と呼ばれる特別ルールがあり、通常とは異なる処理が必要になる場合があります。
税務調査では、「事業に関係しているか」「プライベートな支出が混ざっていないか」「特別なルールに従っているか」が確認されます。
個人事業に関係する支出は、基本的には必要経費になります。ただし、特別なルールがある場合には、そのルールに従って処理し、税務調査で説明できるようにしておくことが大切です。
必要経費は、所得金額や税額に直接影響する重要な項目です。
「これは経費にして大丈夫だろう」と迷う支出がある場合には、自己判断で処理せず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
税務調査の追徴課税が払えない…「換価の猶予」で分割納付する方法を解説!
1. 税務調査後に追徴課税が払えなくなったときの選択肢
税務調査の結果、多額の追徴課税や修正申告による納税額が発生し、「とても一括では払えない」と頭を抱えている方は少なくありません。
そのような方に知っておいていただきたいのが「換価の猶予」という制度です。一括納付が事業継続や生活維持を困難にするおそれがある場合に、最長1年間の分割納付を税務署に認めてもらえる制度で、所得税・法人税・消費税などの国税が対象となります。
💡 換価の猶予を利用する3つのメリット
- 差し押さえ済み財産の売却停止
- 新たな差し押さえの回避
- 延滞税の軽減
税務調査後の納税問題は、放置することが最もリスクの高い選択です。
2. 追徴課税・修正申告後でも申請できる要件
換価の猶予は、以下の要件をすべて満たす場合に申請できます。
- 一括納付によって事業継続または生活維持が困難になるおそれがあること
- 納付の意思があること
- 納期限から6か月以内に申請すること
- 他の国税に滞納がないこと
※状況によっては担保の提供を求められる場合もあります。
⚠️ 期限に関する重要な注意点
税務調査による追徴課税や修正申告の場合、納期限は調査結果の通知や修正申告書の提出日から起算されます。「6か月以内」という期限は想像以上に短いため、調査終了後は早急に対応を検討することが重要です。
3. 申請の流れ:3つのステップ
ステップ1:必要書類の準備
「換価の猶予申請書」と「財産収支状況書」が基本書類です。追徴課税の金額が100万円を超えるケースでは、財産目録や収支の明細書の提出も求められます。税務調査後は納税額が高額になりやすいため、追加書類が必要になる場合がほとんどです。
ステップ2:返済計画の作成
猶予期間の原則は1年間です。毎月確実に支払える金額をベースに、無理のない計画を立てましょう。税務調査後は事業資金が逼迫しているケースも多いため、楽観的な売上予測をもとにした計画は禁物です。
ステップ3:申請書の提出
提出方法は、e-Tax(電子申請)、郵送、税務署窓口への持参の3種類です。税務調査を担当した調査官との関係が続いている段階であれば、窓口での相談と同時進行で手続きを進めることがスムーズです。
4. 申請後に気をつけること
猶予が認められた後は、計画通りの納付を継続することが絶対条件です。支払いが滞ると猶予が取り消され、財産差し押さえに発展するリスクがあります。資金繰りが厳しくなった際は、滞納が発生する前に税務署へ相談することが肝心です。
なお、税務調査で地方税(住民税・固定資産税など)にも影響が生じた場合は、この制度の対象外となります。お住まいの市区町村の税務窓口に別途ご相談ください。
5. まとめ
税務調査による追徴課税や修正申告は、突然の多額納税という想定外の事態をもたらすことがあります。しかし「換価の猶予」を活用することで、事業と生活を守りながら納税を継続する道が開けます。
換価の猶予申請書の作成サポートはもちろん、申請後の税務署とのやり取りや、その後の税務顧問契約まで、当事務所では一貫してサポートいたします。追徴課税の通知を受け取った段階で、まずはご相談ください。納期限までの時間は限られています。早期にご連絡いただくほど、取れる選択肢は広がります。
【令和8年度改正】グループ会社間取引は税務調査で要注意!書類保存義務と青色申告取消しリスクを税理士が解説
税務調査では、売上や経費の計上漏れだけでなく、近年は「グループ会社間取引の根拠資料がきちんと残されているか」という実務管理面が厳しく確認される傾向があります。
特に、親会社・子会社・兄弟会社など、同じグループ内で行われる取引は、外部取引に比べて契約書や請求書、業務内容の記録が曖昧になりがちです。
本記事では、令和8年度税制改正大綱でも大きな論点となっているグループ間取引の書類保存義務と、青色申告承認の取消リスク(注意点)について解説します。
1. グループ会社間取引は「身内だから大丈夫」ではない
同じグループ内での取引だからといって、契約や請求の管理が緩くなってしまうケースは少なくありません。しかし、税務調査では外部取引とまったく同じように、取引の実態が厳しくチェックされます。
代表的なグループ会社間取引としては、以下のようなものが挙げられます。
- 経営指導料・コンサルティング費用
- シェアードサービス費用(総務・経理などの集約費用)
- 人件費や事務費の按分(あんぶん)負担
- 無償または低額での資産・不動産の貸付け
- グループ会社間の業務支援・応援労働
- 広告宣伝・研究開発・管理業務などの費用負担
これらについて、税務調査では「なぜその金額なのか」「どの会社がどんな役務(サービス)を受けたのか」「契約や請求の実態はあるのか」が細かく確認されます。
2. 実態があっても「資料がない」と説明できない
仮に取引そのものに実態があったとしても、それを客観的に証明する資料が残っていなければ、税務調査の場で調査官を納得させることは不可能です。
実務上、特に問題になりやすい(否認されやすい)のは次のようなケースです。
- 金額の算定根拠が不明確で、なぜその費用配分(割合)になったのか説明できない
- 役務提供の実態を示す記録(報告書、メール、議事録など)が一切残っていない
- 契約書や覚書が作成されていない、または実際の取引内容とズレている
- 請求書や精算書を発行するタイミングが、実際のサービス提供時期と合っていない
「グループ間だから手続きを簡略化していた」という言い訳は、税務調査において有利に働くことは絶対にありません。
3. 書類保存が不十分だと「青色申告取消し」の致命的なリスクも
令和8年度税制改正大綱でも、グループ間取引に関する書類保存義務の見直しは極めて重要な論点として取り上げられています。
ここで経営者が最も注意すべきなのは、単に「経費(損金)として認められない」という話だけにとどまらず、書類保存義務違反が「青色申告承認の取消事由」になり得るという点です。
万が一、青色申告の承認が取り消されてしまうと、以下のような致命的なデメリットを被ることになります。
⚠️ 青色申告が取り消された場合の主な不利益
- 赤字(欠損金)の繰越控除が使えなくなる(将来の黒字と相殺できず、税負担が激増)
- 各種税額控除や特別償却などの税制上の特典(優遇措置)がすべて剥奪される
- 税務署からの信頼を失い、今後の税務調査の頻度や厳しさが格段に上がる
これは、該当する取引の税金だけでなく、会社全体の資金繰りや今後の決算・経営対策にも計り知れない大打撃を与えかねません。
4. 税務調査対策として日頃から整備しておきたい資料
グループ会社間取引について、税務調査官に「いつでも後から正当性を説明できる状態」にしておくためには、日頃から以下の資料をセットで整えておくことが不可欠です。
- 実態に即した「契約書」および「覚書」
- 整合性の取れた「請求書」や「精算書」
- 具体的な業務内容や成果が分かる「報告書」
- 人件費や共通費用の「按分(計算根拠)資料」
- 実際のやり取りが確認できる「メール履歴」や「議事録」
- 価格設定(取引金額)の妥当性を示す「根拠資料」
これらは取引が発生したその都度、リアルタイムで作成・保存しておくことが鉄則です。税務調査が入る直前に慌ててまとめて準備しようとしても、過去のデータや内容の整合性が取れなくなり、かえって税務署の不信感を招く原因になります。
5. まとめ|グループ会社間取引こそ、資料整備が最大の防御
グループ会社間取引は、身内のやり取りで完結してしまうがゆえに、外部から見て実態が非常に不透明な分野です。だからこそ、税務調査では最も狙われやすく、重点的に確認される領域でもあります。
「身内の取引だから」「毎年同じ処理をしているから」と油断せず、契約書・請求書・計算根拠といったエビデンスを日頃から徹底して整備し、いつでも取引の正当性を説明できる体制を作っておくことが、会社を守る最も確実な税務調査対策となります。
【グループ間取引の税務対策・顧問契約をご検討中の方へ】
※お申込み前の注意点
当事務所では、一般的な税務情報の提供のみを目的とした個別のご質問や、無料での税務相談は行っておりません。無料での事全面談は、当事務所のサービス利用や顧問契約を真剣に検討されている方限定のご案内となります。具体的な契約内容やサポートの適用についてのご相談を承りますので、情報収集のみを目的としたご質問はご遠慮ください。グループ会社間の適切な契約スキーム構築や、青色申告取消リスクを回避する確実な資料整備など、
本気で経営基盤の強化・防衛を目指す経営者様からのご相談をお待ちしております。
帳簿に漏れがあったらすぐ「重加算税」になるの?税務署の指摘への正しい対応法を税理士が解説
【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説税務調査のお役立ち知識ここだけは抑えたい会計の注意点
税務調査で「帳簿に売上が記載されていない」と指摘されると、調査官から「これは重加算税です」と言われることがあります。
しかし、帳簿の記載漏れがあるだけで、自動的に重加算税になるわけではありません。今回は、経営者が知っておくべきその理由をわかりやすく解説します。
1. そもそも「重加算税」って何?
税金の申告に誤りがあった場合、追加で税金を払うことになりますが、そのペナルティ(加算税)にはいくつか種類があります。
軽いものから順に「過少申告加算税」「無申告加算税」があり、「重加算税」はその中でも最も重いペナルティです。
- 税額の上乗せ: 通常の追徴税額に最大40%がペナルティとして上乗せされます。
- 将来的なリスク: 一度重加算税が課されると、その後の税務調査の周期が短くなったり、より厳しいチェックを受けやすくなったりします。
2. 重加算税が課されるための「条件」がある
重加算税のルールを定めた法律(国税通則法第68条)には、明確に以下のように書かれています。
「課税の基礎となる事実を『隠蔽(いんぺい)し、又は仮装(かそう)』した場合に課す」
「隠蔽」とは意図的に隠すこと、「仮装」とは事実を偽ることです。つまり、「わざと税金を少なく見せようとした」という故意(意思)が必要なのです。
したがって、単純な入力ミス、記録し忘れ、あるいは経理の知識不足による処理漏れは、法律上の「隠蔽・仮装」には当たりません。
3. 調査官が持ち出す「指針」の落とし穴
調査の現場で調査官がよく根拠にしてくるのが、国税庁の「事務運営指針」という内部ルールです。そこには確かに「帳簿への記録をせず、売上を漏らした場合」は重加算税の対象になり得る、という記載があります。
これだけ言われると「帳簿漏れ=即、重加算税」と思ってしまいがちですが、実はその指針の冒頭にはこのように書かれています。
「意図的な除外であることを示す客観的な証拠によって裏付けられたときに重加算税を課す」
つまり、単に「漏れた」という結果だけでなく、「わざと漏らした(隠した)」という客観的な証拠が税務署側に必要なのです。
さらに重要なのは、この指針はあくまで税務署内部の「マニュアル」であり、法律ではないという点です。法律(国税通則法)と指針(マニュアル)の見解がぶつかる場面では、当然、法律が最優先されます。調査官の説明が指針のみを根拠にしている場合は、法律上の要件をきちんと確認することが大切です。
4. もし指摘されたら、どう対応する?
調査官から重加算税を示唆された場合、もし本当に意図的なものでないのであれば、慌てずに次の意思を冷静かつ毅然と伝えましょう。
意図的に隠したり偽ったりした事実(隠蔽・仮装)はありません。」
重加算税はペナルティが非常に重いため、その場の重苦しい雰囲気や調査官の強い言葉に押されて、安易に「はい」と認めてしまわないよう注意が必要です。「漏れがあった=故意があった」とは法律上認められません。事実関係を丁寧に説明することが自社を守る盾になります。
まとめ
帳簿の記載漏れを指摘されると不安になるのは当然ですが、重加算税が課されるには「意図的な隠蔽・仮装」という法律上の要件を満たす必要があります。単純なミスや知識不足による漏れとは、法律上まったく異なる話です。
税務調査の場では冷静に事実を説明し、法律の要件に基づいて正しく対応することが、会社の権利を守ることにつながります。
税務調査って突然来てもいいの?事前連絡なしの「無予告調査」を税理士が解説
【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説無予告調査【実践対策】調査官の動きと、当日の正しい受け答え・心構え
税務調査といえば、事前に「○月○日に調査に伺います」と連絡が来るイメージですよね。
ところが実は、何の連絡もなしに突然、税務署の調査官が自宅やオフィスにやってくることがあります。これを「無予告調査」といいます。
「事前の連絡なしにやってくるなんて違法ではないのか」と感じる方も多いでしょう。しかし、実は法律でちゃんと認められた手続きなんです。今回はその仕組みをわかりやすく解説します。
1. 突然来てもいい、法律上の根拠
日本では「国税通則法」という法律に基づいて、税務調査は原則として事前に連絡することが決まっています。しかし、同じ法律にしっかりと「例外」も明記されています。
簡単にいうと、「事前に連絡したら証拠を隠されたり、帳簿を書き換えられたりする可能性がある」と税務署が判断した場合は、連絡なしで調査できるというルールです。
事前連絡なしの調査が認められているのは、あくまで適正な課税を維持し、不正を防ぐためというわけです。
2. 「なんで連絡しなかったの?」と聞いても教えてもらえない
「なぜウチが突然調査されるの?」と理由を聞きたくなるのは当然です。しかし、税務署にはその理由を説明する法的な義務はありません。国税庁の公式FAQにもはっきりそう書かれています。
ただし、調査官が訪問してきた際には、対象となる税目・調査期間・調査の目的については、運用上、速やかに説明することになっています。つまり、「なぜ無予告だったか」は教えてもらえませんが、「何を調査しに来たか」はその場で確認できます。
また、「事前に連絡がなかったのはおかしい!」と訴えたり、不服申立てをしたりすることも、制度上できない仕組みになっています。これが現行制度の厳しい現実です。
3. もし突然来られたら、どうすればいい?
突然の訪問に焦って「ちょっと待ってください!」とパニックになるのは仕方がありません。ただ、そこから先の行動がその後の展開を大きく左右します。
🔴 まず、思いつきで話さない
焦った状態で説明しようとすると、後から出てくる帳簿や事実と食い違ってしまい、かえって不信感を持たれる原因になります。わからないことは「確認してからお答えします」で全く問題ありません。
🔵 次に、すぐ税理士に連絡する
顧問税理士がいる場合は、調査官を敷地内やオフィスに入れる前にまず電話で状況を伝えてください。もし顧問税理士がいない場合でも、その場でインターネット等を使って税務調査に対応できる税理士を探し、連絡することは十分可能です。専門家に来てもらうまで少し待ってもらえるよう、丁寧にお願いしてみましょう。
⚪ 調査官の言葉を冷静に受け止める
「今すぐ資料を見せてください」と言われても、それが法的に強制されるものなのか、単なる任意のお願いなのかによって対応は変わります。感情的に反論せず、まずは落ち着いて状況を把握することが重要です。
4. まとめ
無予告調査は違法ではなく、法律に基づいた正式な手続きです。「なぜ連絡しなかったのか」を後から争う手段はなく、現場で感情的に抵抗しても良いことは一つもありません。
もしもそのような緊迫した場面に直面したら、以下の3つの鉄則を意識してみてください。
- 相手(調査官)の名前と所属(身分証明書)を確認する
- 信頼できる税理士にすぐ連絡する
- その場のやりとりをしっかりとメモに残す
不意の税務調査であっても、「正しい知識を持っているかどうか」だけで、その後の展開や心理的な負担は大きく変わります。
【税務調査への対応・顧問契約をご検討中の方へ】
※お申込み前の注意点
当事務所では、一般的な税務情報の提供のみを目的とした個別のご質問や、無料での税務相談は行っておりません。無料面談は、当事務所のサービス利用や顧問契約を真剣に検討されている方限定のご案内となります。具体的な契約内容やサポートの適用についてのご相談を承りますので、情報収集のみを目的としたご質問はご遠慮ください。本気で確実な税務対策・経営基盤の強化を目指す経営者様からのご相談をお待ちしております。
税務調査はこれからどう変わるのか
【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説税務調査のお役立ち知識
最近、「KSK2」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
税理士業界ではもちろん、中小企業経営者の間でも「税務調査が厳しくなるのでは?」と話題になることがあります。
では、KSK2とは一体どのようなシステムなのでしょうか。今回は、税理士の視点から、現在のKSKとの違いや、今後の税務調査への影響について分かりやすく解説します。
1.そもそもKSKとは?
KSKとは、「国税総合管理システム」の略称です。全国の税務署と国税局をネットワークで結び、法人税・所得税・消費税などの情報を一元管理している、国税庁の基幹システムです。
現在のKSKは1990年代から導入され、長年にわたり税務行政を支えてきました。
ただし、当時はまだ紙資料が中心の時代でした。現在のような電子申告、クラウド会計、インボイス制度などへの対応には限界があり、システム刷新が必要になっていました。そこで導入が進められているのが、次世代版の「KSK2」です。
2.過去のKSKとKSK2とは何が違うのか?
KSK2は単なるシステム更新ではなく、国税庁が進める「税務行政DX」の中心となる新システムです。
従来は、法人税・所得税・消費税などが個別に管理される部分がありましたが、KSK2では各種データを横断的に管理しやすくなるとされています。例えば、以下のような情報も、以前より把握しやすくなる可能性があります。
- 法人と社長個人のお金の流れ
- 親族間の資金移動
- 不自然な経費計上
また、近年話題となっているAIについても、税務分野で試験的な活用が進められています。現在、国税庁では、以下のような業務にAIやデータ分析技術を活用する研究・実証が進められているとされています。
- 申告内容のリスク分析
- 税務調査対象の選定
- 異常値の抽出
⚠️ 誤解されやすいポイント
「AIが自動で税務調査を行う」という段階ではありません。
現時点では、あくまで調査官の判断を補助する分析ツールとして試験的に利用されている状況です。さらに、所得情報や銀行情報など機密性の高い個人情報が含まれるため、情報漏えいリスクへの対策も大きな課題となっています。
つまり現状としては、「KSK2によってAI税務調査が完全自動化される」というよりも、「大量データを効率的に分析するための基盤整備が進められている」と理解するのが正確でしょう。
3.今後の税務調査で重要になること
KSK2時代に重要になるのは、「説明できる経理」です。単に数字を合わせるだけではなく、以下のポイントを説明できる状態にしておく必要があります。
- なぜこの経費必要だったのか
- 実際に取引は存在したのか
- 証憑(しょうひょう)は適切に保存されているか
特に、「電子帳簿保存法への対応」「インボイスの保存」「クラウド会計の活用」などは、今後ますます重要になるでしょう。
4.まとめ
KSK2は、国税庁の単なるシステム更新ではありません。税務行政全体を「データ中心」に変えていく、大きな転換点といえます。
もっとも、現時点ではAI活用もまだ試験的段階であり、情報管理や個人情報保護の課題も残されています。ただ、今後さらにデジタル化が進めば、税務調査はこれまで以上に「データ分析重視」の方向へ進んでいく可能性があります。
「いつ確認されても説明できる経理を整えておく」姿勢が、ますます重要になります。
税務調査シーズン到来 ~今、最も注意したい「売上の計上漏れ」~
4月に入り、税務調査に関するお問い合わせが増える時期になってきました。
一般的に、税務署による税務調査は4月から10月頃にかけて多く実施される傾向があります。3月決算法人の申告業務が一段落し、税務署側も本格的に調査へ動き出すためです。
そのため、この時期になると突然、「税務署から連絡が来た」「税務調査の日程調整をしたいと言われた」という相談を受けることが少なくありません。
税務調査で最も多く指摘される「売上の計上漏れ」
税務調査というと、「悪質な脱税をしている会社だけが対象」というイメージを持たれる方もいます。しかし、実際にはそうではありません。
税務調査で最も多く指摘されるのは、“悪意のない申告ミス”です。
そして、その中でも特に多いのが「売上の計上漏れ」です。例えば、以下のようなケースは実際の税務調査でも頻繁に見受けられます。
【よくある売上の計上漏れケース】
- 月末の売上を翌月計上していた
- 現金売上の記録が漏れていた
- ネット販売の入金確認ができていなかった
- 請求書は発行していたが帳簿へ反映されていなかった
- 売掛金管理が不十分だった
背景にあるのは「売上管理の複雑化」
特に最近は、売上管理が複雑化しています。従来の店舗販売だけでなく、売上の発生経路が多岐にわたるようになりました。
- ECサイト
- キャッシュレス決済
- ネット予約
- サブスクリプションサービス
- フリマアプリ
経路が増えているため、経営者自身も全体を把握しきれないケースが増えています。その結果、「意図的ではない売上漏れ」が発生してしまうのです。
データ分析重視の税務調査。「少額だから大丈夫」は危険
また、最近の税務調査では、税務署側もデータ分析を重視しています。
銀行口座の入出金、消費税申告の内容、過去の売上推移、さらには同業他社との比較など、多角的に数字を確認しながら調査が行われます。以前のように帳簿だけを見る時代ではなく、「お金の流れ全体」を確認される時代になっていると言えるでしょう。
そのため、「少額だから大丈夫だろう」「1件くらいなら分からないだろう」という感覚は非常に危険です。税務調査では、1つの小さなズレから確認事項が広がっていくことも少なくありません。
税務署から連絡が来てから慌てて資料整理を始める会社もありますが、本当に大切なのは“日頃からの管理”です。売上日報、請求書、入金確認、売掛金管理などを定期的にチェックしておくだけでも、多くのミスは防ぐことができます。
まとめ:今一度、自社の売上管理体制の見直しを
税務調査は、決して特別な会社だけの問題ではありません。どの会社でも起こり得る「売上の計上漏れ」が、後から大きな追徴課税につながるケースもあります。
この機会に、一度、自社の売上管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。
税務署から税務調査の問い合わせがあり、不安を感じている場合は、
いつでもお気軽にご相談ください。

税務調査で「再調査」と言われたら?国税通則法に基づく正しい対応と確認すべき3つのポイント
税務調査で「再調査」と言われたら?国税通則法に基づく正しい対応と確認すべき3つのポイント
1.「え、また来るの?」と感じた方へ
一度税務調査が終わったのに、税務署から「誤りがあったので再度調査します」と言われると、誰でも戸惑います。 特に開業して間もない方ほど「こんなこと、よくあるの?」と不安になりますよね。今日はその疑問を、できるだけ分かりやすく解説します。
2.税務調査は“原則一回”という大前提
税務調査は同じ期間・同じ税目について、基本的に繰り返し行わないというルールがあります。 これは国税通則法75条の2に定められており、納税者の負担軽減が目的です。 ただし、同条2項で“例外”が認められています。
【例外が適用されるケース】
- ✅ 新たな資料が見つかった場合
- ✅ 調査担当者の重大な見落とし
- ✅ 明らかな計算誤りの補正が必要な場合
つまり、再調査は珍しくないものの、“正当な理由がある場合に限って”行える仕組みになっています。
3.例えば:裁判例ではどう判断されているか
裁判所は、過去の事例において「新たな資料の発見」や「明白な誤りの補正」がある場合、例外的に再調査を認めました。 「税務署がどの理由で例外を主張するのか」が最重要ポイントになります。
4.再調査の連絡が来た時に確認すべき3つ
- 再調査の理由を文書で示してもらう
- 調査対象となる期間・税目を確認する
- その理由が法の例外に当たるかを確認する
理由が曖昧なまま調査を受ける必要はありません。説明を求めるのは納税者の正当な権利です。
事前通知を要しない税務調査とは何か? 初心者でもわかるやさしい解説
【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説はじめての税務調査の心構え税務調査のお役立ち知識無予告調査
税務調査に関心のある経営者の方なら、「突然の調査が来ることって本当にあるの?」と不安を感じたことがあるのではないでしょうか。今回は、まさにその疑問に答える「事前通知を要しない調査」についてわかりやすくお話しします。
通常、税務署が税務調査に入る場合は、数日前から調査日時の連絡があります。これを「事前通知」といいます。
しかし、すべての調査で必ず事前通知があるわけではありません。一定のケースでは、税務署は事前に知らせずに突然来ることが認められています。これが「事前通知を要しない調査」です。
法律の根拠は「国税通則法 第74条の9 第1項」です。
内容をわかりやすく言うと、「事前に連絡すると調査の目的が達成できなくなるおそれがあるときは、予告せずに調査してよい」という規定です。
つまり、事前に知らせることで証拠が隠されたり、資料が処分されてしまうリスクがある場合に限って、予告なし調査が行われます。
以下のような状況が典型例です。
- 脱税の疑いが強いケース(例えば売上除外の証拠があるなど)
- 帳簿や資料の破棄が懸念されるケース
- 反社会的勢力関連など、通常の事前連絡が適さないケース
- 現場を押さえる必要がある場合(現金商売で記録が残りにくいなど)
多くの企業には該当しませんが、「絶対にない」とは言えません。
例えば、過去の裁判例の一つでは、飲食店を営む事業者が売上を一部記録していない疑いがあり、税務署が事前通知なしで店舗に臨場したケースがあります。
裁判所は、「事前通知をすると証拠隠滅の危険が高い」と判断し、この予告なし調査を適法と認めました
(国税通則法 第74条の9 第1項を根拠)。
このように、事前通知なし調査はあくまで「例外的な調査」ですが、法律上しっかり認められているものなのです。
多くの経営者の方は、以下の点を押さえておくだけで十分です。
- 普段から帳簿と現金残高を一致させる
- レシート・請求書・契約書などの証拠書類を必ず保管する
- 税理士と定期的に相談し、グレーな処理を作らない
日常的に正しい処理をしていれば、予告なし調査の対象になりにくいので安心してください。
事前通知を要しない調査とは、「事前に連絡すると調査の目的が達成できなくなる場合に限り、突然行われる税務調査」のことです。
一般的な調査は事前通知がありますが、例外としてこの制度があることだけ知っておくと安心です。
税務調査対応について不安がある場合は、早めるに専門家へ相談することをおすすめします。
愛知県名古屋市周辺の中小企業の皆さまのサポートも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
消費税の税務調査でまず見られる「3つの核心ポイント」


消費税の税務調査で
まず見られる3つの核心ポイント
「税務署から調査の連絡が来た…」
多くの経営者様にとって、税務調査は心理的な負担が大きく、不安を感じるものです。特に消費税は、インボイス制度の導入によりチェックが格段に厳しくなっており、事前の準備不足が思わぬ追徴課税を招くケースも少なくありません。
税務調査への不安を解消するために
「何を見られるのか?」「どう答えればいいのか?」を知っておくだけで、当日の対応は大きく変わります。本記事では、消費税調査で必ずチェックされる3つの核心ポイントをプロの視点で分かりやすく解説します。
消費税の税務調査は、「売上と仕入れの記録が正確で、かつ法律に基づいた処理がされているか」に焦点が絞られます。特に、以下の3項目は調査官が最初に厳しくチェックする核心ポイントです。
消費税調査で最も指摘が多いのが、この「売上の計上漏れ」です。
- 全経路の売上確認:レジ売上、ネット販売、銀行振込、そして現金取引など、すべての販売経路が漏れなく帳簿にあるか確認されます。
- 現金商売の厳格チェック:レジの記録と実際の預金入金、帳簿の売上が一致しているか。ズレがあると「意図的な売上除外」を疑われるリスクがあります。
仕入れや経費にかかった消費税を差し引く「仕入税額控除」が正しい書類に基づいているかが見られます。
- 法定帳簿と請求書等の保存:請求書や領収書が保存されていない場合、控除は認められません(消費税法第30条)。
- インボイス(適格請求書):2023年10月以降、原則として適格請求書がない仕入れは控除が認められなくなりました。登録番号の確認と保管体制が最重要です。
【関連判例】書類不備は控除否認に直結する
東京地裁 平成26年3月13日判決では、請求書が不完全で「取引の実態が確認できない」として仕入税額控除が認められず、追徴課税の対象となりました。
- 私的費用の排除:事業に関係のない個人的な支出が混ざっていないか厳しくチェックされます。
- 科目の誤区分:10万円以上の備品など、本来「資産」とすべきものを一括で「経費」処理していないか確認されます。
- 軽減税率の適用間違い:10%と8%の区分ミスは、会計ソフトの設定ミスも含めて指摘されやすいポイントです。
調査に備えるための3箇条
- 書類整理の習慣化:インボイス等を月別・取引別に整理し、受領時に内容が完全か即座に確認する。
- 登録番号の定期チェック:主要な取引先のインボイス番号が正しいか、国税庁サイト等で定期的に確認する。
- 会計ソフトの再設定:軽減税率の区分、資産と経費の分類ルールが正しく設定されているか見直す。
税務調査ブログ・(目次)
- 森本会計が大切にしている事(1)
- 【基礎知識】難しい用語や税務署の仕組みを解説(33)
- はじめての税務調査の心構え(18)
- まだ来てないけど不安…税理士を考え始めた方へ(1)
- 税務調査のお役立ち知識(8)
- 無予告調査(3)
- 消費税(1)
- 経費(3)
- ここだけは抑えたい会計の注意点(3)
- 【実践対策】調査官の動きと、当日の正しい受け答え・心構え(21)
- 税務調査時のパソコン提示(1)
- 税務署職員の身分証明書(1)
- 調査対象書類(4)
- 書類の預かり(2)
- 税務調査の対象期間(3)
- 領収証(2)
- 【監査対応】実際の調査をスムーズに乗り切るための準備(5)
- 調査結果(2)
- 【調査後】修正申告・再調査(7)
- 青色申告(2)
- 相続税・相続対策(2)
月別アーカイブ
所在地
〒468-0046愛知県名古屋市天白区
古川町150番地G-UP野並301号
森本経営会計事務所
地下鉄桜通線野並駅から徒歩1分
事務所駐車場あり
所属税理士会 名古屋税理士会
052-846-7415









